一般社団法人ニューガラスフォーラム
定  款

平成23年4月1日

一般社団法人ニューガラスフォーラム  定款

第1章    総則

(名称)

第1条       この法人は、一般社団法人ニューガラスフォーラム(英文名 New Glass Forum)と称する。


(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。




     第2章  目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、ニューガラスの産業及び技術開発等に関する情報の収集・提供、調査、研究開発、国際交流等を行うことにより、二ューガラス産業の基盤の整備及び振興を図り、もってこの法人の会員の発展、我が国の学術及び科学技術の振興、ひいては産業の発展と国民生活の向上及び国際経済の繁栄に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条   この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)   二ューガラスに関する産業及び技術開発動向等の情報の
  収集及び提供

(2)   二ューガラスの産業及び技術開発等に関する調査
(3)   二ューガラスに関する研究開発
(4)   二ューガラスに関する講習会、講演会、セミナー及び研究会等の開催 
(5)   二ューガラスに関連するデータベースの構築、維持及びその提供
(6)   二ューガラスに関連する産業及び科学技術に関する機関誌の刊行
(7)   二ューガラスに関する標準化・規格化の調査研究
(8)  二ューガラスに関連する内外の団体、学会及び研究機関との交流及び協力
(9)   前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業

2.前項の事業を本邦及び海外において行うものとする。 


     第3章   会員

(会員の種類)

この法人の会員は正会員、賛助会員及び特別会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。

2 正会員は、この法人の目的に賛同し、次の事業を営む法人及び個人並びにニューガラスに関連する団体とする。
(1) 二ューガラス(原料を含む)の製造又は販売
(2) 二ューガラスの加工又は利用
(3) 二ューガラスの研究
(4) 二ューガラスの製造及び研究等に関連する機器の製造

3 賛助会員は、この法人の事業活動を賛助しようとする法人及び個人並びに団体とする。

4 特別会員は、学識経験者又はこの法人に功労のあった者のうちから、理事会の決議を経て会長が委嘱する。

(入会)

第6条 この法人の正会員及び賛助会員になろうとするものは、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

2 法人又は団体の会員にあっては、この法人に対する代表者としてその権利を行使する者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出るものとする。

3 会員代表者を変更した場合は、速やかに変更届を会長に届け出なければならない。


(入会金及び会費)

第7条 正会員及び賛助会員は、入会時に、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。

2 正会員及び賛助会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。


(退会)

第8条 正会員及び賛助会員は、所定の退会届を会長に提出することで、任意にいつでも退会することができる。


(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって、当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
(3)
その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員の資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次に掲げる事由によって資格を喪失する。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
(1)総正会員が同意したとき。
(2)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
(3)会員が死亡し、又は解散したとき。

2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。


第4章 総会

(構成)

第11条 総会は、正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。


(権限)

第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)  会員の除名
(2)  理事及び監事の選任又は解任
(3)  理事及び監事の報酬等の額
(4)  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)  定款の変更
(6)  解散及び残余財産の処分
(7)  その他総会で議決するものとして法令又はこの定款で定められた事項


(開催)

第13条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。

2 定時総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催する。

3 臨時総会は、必要に応じて開催する。


(招集)

第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議により、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が総会を招集する。

3 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から総会の目的たる事項及び招集の理由を示して請求があったときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。

4 総会を招集する者は、総会の日の2週間前までに正会員に対してその通知を発しなければならない。


(議長)

第15条 総会の議長は、会長とする。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が総会の議長を行う。


(議決権)

第16条 正会員は、総会において各1個の議決権を有する。


(決議)

第17条 総会の議決は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(ア)会員の除名
(イ)監事の解任
(ウ)定款の変更
(エ)解散
(オ)その他法令で定められた事項 

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。 理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 


(議決権の代理行使)

第18条 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、第17条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。



(議事録)

第19条 総会の議事録については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長が署名し、又は記名押印をする。

2 前項の議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。



第5章   役員

(役員の設置)

第20条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上 20名以内
(2) 監事 2名以内


2 理事のうち、1名を会長、3名を副会長、1名を専務理事とする。

3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、前項の専務理事をもって法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。


(役員の選任)

第21条 理事及び監事は、総会の決議によって、正会員の中から選任する。ただし、正会員以外の者をこの法人の理事又は監事とする必要のある場合は、2名を限度として総会において選任することを妨げない。

2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。


3 理事について、理事及び配偶者又は三親等内の親族その他の特殊な関係のある者である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であること。


(理事の職務)

第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、第14条2項、第15条2項、第29条2項及び第30条2項に定められた職務を行う。

4 専務理事は、この法人の業務を分担執行する。

5 会長及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。


(監事の職務)

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

3 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。


(役員の任期)

第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事及び監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。


(役員の解任)

第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。


(報酬等)

第26条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。


第6章   理事会

(構成)

第27条 この法人に、理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。


(権限)
第28条 理事会は次に掲げる職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事の選定及び解職


(招集)

第29条 理事会は会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

3 理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。

4 前項にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会を招集の手続きを経ることなく開催することができる。


(議長)
第30条 理事会の議長は、会長とする。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会の議長を行う。


(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条(理事会の決議の省略)の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

3 前項の書面又は電磁的記録を、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。


(議事録)
第32条 理事会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成す
る。

2 当該理事会へ出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印をする。会長が理事会を欠席したとき、当該理事会に出席した全理事及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印をする。

3 前項の議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。


第7章   資産及び会計

(事業年度)

第33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


(事業計画及び収支予算)

第34条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。


(事業報告及び収支決算)

第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。また、前項の書類は作成した時より10年間保存しなければならない。


(剰余金の処分)

第36条 この法人は、正会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。


第8章   定款の変更及び解散

(定款の変更)

第37条 この法人は、総会の決議によって定款を変更することができる。


(解散)

第38条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。


(残余財産の帰属)

第39条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人、又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


     第9章   公告の方法

(公告の方法)

第40条 この法人の公告は、官報に掲載する方法とする。

2 貸借対照表については、法人法第128条3項に規定する措置により開示する。



     第10章   補則

(事務局)

第41条 この法人に事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長は、理事会の決議を経て会長が任免する。また、職員は、会長が任免する。


(委任)

第42条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。



附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の代表理事は山中 衛とする。

3 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、この定款の第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とす
る。



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