若手懇談会若手懇談会規約

若手懇談会規約
2021.10.04 改定
ニューガラスフォーラム若手懇談会規約

第1条(名称)

 本会はニューガラスフォーラム(以下、当フォーラムという)若手懇談会(以下、本会という)と称する。

第2条(目的)

 本会は、広く様々な事業分野から集合している当フォーラムの会員会社及び当フォーラムに関連の深い官学会および会員外会社の若手より会員を募集し、今後のニューガラスに関する新研究開発課題、新用途に関し、自由な雰囲気の中で懇談することを目的とする。

第3条(会員の資格及び登録)

  本会に興味を持った若手が、本会の会員となれる。若手とは、原則として企業では若手の課長クラスまで、大学では 若手の准教授まで、産総研では若手の室長までを対象と考える。
 会員登録は、氏名、会社名、所属名、電話番号、ファックス番号、Eメールアドレス、住所の項目を本会に連絡し、完了する。 会員情報は、本会の連絡以外には使用しない。会員登録は随時受け付けるが、毎年10月に、会員登録継続の意思確認と 会員登録情報の確認を行う。なお、年会費は無料とする。

第4条(運営)

 本会の運営は、本会の役員により自主的に行う。
当フォーラム事務局は案内状の発送及び会場の準備を引き受ける。

第5条(役員及びその任務)

 本会に下記の役員を置く。役員は会員の互選により選任する。役員の任期は1年とする。

  会長 1名、副会長 2名、企画 4名、書記 2名、会計・HP 2名

 ただし、役員数が上記人数に満たない場合でも欠員扱いとし、役員会は成立するものとする。
 また、運営期間中に役員の増員があった際には、当人の希望及び会務の負荷量を考慮し、役員会の決定を経て、企画、書記、会計のいずれかにあてるものとする。役員の増員については、次期に開催される総会にて、報告及び承認を行うものとする。
 役員は、役員会を構成し共同して、懇談会の日程の選定、話題提供者の選定と依頼、当日の司会、懇談内容の記録の作成および次期役員の選任等の会務を行う。

第6条(懇談会)

 本会の目的を実現するため、会員による懇談会を定期的に開催する。懇談会は、役員の自由な発想により企画運営されるものである。

第7条(会費及びその使途)

 本会に、会員は以下の基準により会費を支払う。

  1)当フォーラムの会員会社の若手会員…懇談会参加の都度 4000円
  2)当フォーラムと関連の深い官学会の若手会員…懇談会参加の都度 1500円
  3) 当フォーラムの会員会社以外の若手会員…懇談会参加の都度 5000円

 本会の会費は、本会の懇談会の飲食物に充当する他、本会の記録及び会員の通信費用、講師への謝礼、会場費用に充当する。又、官・学に在籍する役員には、謝金及び交通費を支払うことができる。費用の明細は、役員がこれを取纏めて年1回総会に報告するものとする。

第8条(記録の配布)

 本会の記録は当フォーラムの会員会社に対し、少なくとも年1回は報告するものとする。

第9条(規約の変更)

 本規約を変更しようとする時は、本会登録会員の2分の1以上が出席する本会会合の席上で過半数により決議し、当フォーラムの運営委員会の承認を受けるものとする。

第10条(分科会の設置)

 本会は特定の研究開発課題、新用途などに関し、必要と思われる場合には会員の発議に基づき分科会を設置しその研究にあたる。
 分科会参加者の募集などの設立準備業務には本会役員会があたる。
 分科会の運営は別に定めるニューガラスフォーラム若手懇談会分科会細則に従うものとする。


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