一般社団法人ニューガラスフォーラム 定 款 平成23年4月1日 |
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一般社団法人ニューガラスフォーラム 定款
第1章 総則 (名称)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 この法人は、ニューガラスの産業及び技術開発等に関する情報の収集・提供、調査、研究開発、国際交流等を行うことにより、二ューガラス産業の基盤の整備及び振興を図り、もってこの法人の会員の発展、我が国の学術及び科学技術の振興、ひいては産業の発展と国民生活の向上及び国際経済の繁栄に寄与することを目的とする。 (事業)
(会員の種類)
この法人の会員は正会員、賛助会員及び特別会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。 |
(入会) 第6条 この法人の正会員及び賛助会員になろうとするものは、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 2 法人又は団体の会員にあっては、この法人に対する代表者としてその権利を行使する者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出るものとする。 3 会員代表者を変更した場合は、速やかに変更届を会長に届け出なければならない。
2 正会員及び賛助会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。 (退会) 第8条 正会員及び賛助会員は、所定の退会届を会長に提出することで、任意にいつでも退会することができる。 (除名) (会員の資格の喪失) 第4章 総会 (構成) (開催) (決議) 第17条 総会の議決は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (ア)会員の除名 (イ)監事の解任 (ウ)定款の変更 (エ)解散 (オ)その他法令で定められた事項 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。 理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 (議決権の代理行使) 第18条 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、第17条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。 (議事録) 第19条 総会の議事録については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長が署名し、又は記名押印をする。 2 前項の議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。 |
第5章 役員 |
第6章 理事会 |
第7章 資産及び会計 第8章 定款の変更及び解散 |
第9章 公告の方法 (公告の方法)
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